名古屋 栄地区中心地の立体駐車場はヤマサンパーキング!

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駐車料金について

ご利用料金の改定、設備の改善など
皆様がご利用しやすい駐車場を目指しております。

コインパーキングと言うと車を駐車するだけの場所かもしれません。
この名古屋市中区栄には数多くのコインパーキングが存在します。
多くのコインパーキングがある中で当駐車場をご利用頂くため、日々、料金改定、施設の改善を行っています。設備の面では自動精算機の導入、共用トイレのリフォーム、皆様の大切なクルマを守るために監視カメラも設置しています。
全ては皆様に安心してご利用頂くために。

ご利用料金について

営業時間 AM7:30~PM11:30まで
年末年始の営業時間
12月31日 PM8:00迄の営業。
1月1日  休場。
1月2日  通常営業となります。
基本料金 30分単位 30分 290円
打ち切り料金 平  日  最大料金 1,500円打ち切り
土、日、祝日  最大料金 2,500円打ち切り
※但し、営業時間終了後のPM11:30~AM7:30迄は泊り料金1,000円を別途申し受けます。
ご利用可能な車両サイズ 駐車車両は高さ 2.1m以下 長さ5m以下の車両に限ります。
駐車チケット
管理規定


1. 名称   ヤマサンパーキング
所在地  名古屋市中区栄三丁目17番1号
2. 駐車場管理者
(1) 所在地 名古屋市昭和区御器所通三丁目15の2
(2) 名 称 株式会社ヤマサンコーポレーション
(3) 電 話 (052) 733-5096 代表
(4) 代表者 代表取締役 栁澤 幸輝
第一章 総則 第1条~第6条
二. 利用 第7条~第13条
三. 駐車料金及び算定等 第14条~第18条
四. 引取りのない車両の措置第19条~第22条
五. 保管責任及び損害賠償第23条~第27条
六. 雑則第28条
一. 総則
第1条  (通則)
本駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に関する事項は、この規定による。
第2条  (契約の成立)
駐車場の利用者以下「利用者」という。は、この規程を熟読し、承認のうえ駐車を利用するものとする。
第3条  (営業時間)
駐車場の営業時間は、営業日の7時30分より23時30分までとする。
第4条  (時間制利用の利用期間)
駐車場の1回の利用(定期駐車券による利用を除く。)は、駐車券を受け取った日から起算して7日目の営業時間終了時までを限度とする。ただし、やむを得ない場合には、駐車場管理者(以下「管理者」という。)の判断によりこれを延長することができる。
第5条  (営業休止等)
管理者は、次の場合には駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止め及び車両の退避(以下「営業休止等」という。)を行うことができる。
① 自然災害、火災、浸水、爆発施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生し又は発生するおそれがあると認められる場合
② 保安上営業の継続が適当でないと認められる場合
③ 工事清掃又は消毒を行うため必要があると認められる場合
第6条  (駐車できる車両)
駐車場に駐車できることのできる車両は、積載物又は取付物を含めて長さ5m、幅2m高さ2.1m及び重量2tを超えないものに限る。
第2章 利用
第7条  (駐車場の入出等)
(1)車両が入庫するときは、入口駐車発券機において駐車券の交付を受け、場内表示の及び係員の指示する駐車位置に入庫するものとする。
(2)車両が出庫するときは、事前に駐車料金を納付(事前精算機)し出口ゲートにて駐車券を返納し出庫するものとする。
(3)定期駐車券による利用者(以下「定期駐車券利用者」という。)は、入口駐車発券機に定期券にて確認後入庫するものとし、出庫の場合は、定期駐車券を出口ゲートにて確認をうけた後出庫するものとする。
4.駐車場の管理上必要があるときは、出入口の一部を閉鎖することができる。
第8条  (駐車位置の変更)
管理者は、駐車場の管理上必要があるときは、駐車位置を変更させることができる。
第9条  (駐車場内の通行)
利用者は、駐車場内の車両通行に関しては、次の事項を守らなければならない。
① 徐行すること。
② 追い越しをしないこと。
③ 出庫する車両の通行を優先すること。
④ 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
⑤ 標識等の表示又は、係員の指示に従うこと。
第10条 (遵守事項)
前条に掲げるもの他、利用者は駐車場において、次の事項を守らなければならない。
① 駐車場内は全て禁煙で、火器を使用しないこと。
② 他の利用者の駐車位置、事務所、機械室、電気室、倉庫等の中にみだりに立ち入らないこと。
③ 利用者は控室において飲酒、賭け事、騒音を発する行為等をしないこと。
④ 場内において宿泊しないこと。
⑤ 場内の施設、器物、他の車両及びその取付物等に損傷を与えたり、事故が発生したとき直ちに係員に届け出ること。
⑥ 駐車中は必ずエンジンを停止し、車両から離れるときは窓を閉め、ドア及びトランクは施錠して盗難防止に努めること。
⑦ 場内では営業、演説、宣伝、募金、署名運動等の行為は絶対にしないこと。
⑧ その他業務又は、他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
第11条 (入庫拒否)
管理者は、駐車場が満車である場合は入庫を停止するほか、次の場合には駐車を断わり、又は車両を退去させることができる。
① 駐車場の施設、器物、他の車両、その積載物や取付物を損傷したり汚すおそれがあるとき。
② 引火物、爆発物その他の危険物を積載したり取り付けているとき。
③ 著しい騒音や臭気を発するとき。
④ 非衛生的なものを積載したり、取り付けているとき、又は液汁をだしたり、こぼすおそれがあるとき。
⑤ その他駐車場の管理上支障があるとき。
第12条 (出庫拒否)
管理者は、次の場合には車両の出庫を拒否することができる。
① 利用者が正当な理由なく駐車券を返納しないとき。
② 利用者が出庫する場合に所定額の金額を納付しないとき、又は定期駐車券を提示しないとき。
③ 当規定第13条に規定する措置を取るため必要があるとき。
第13条 (事故に対する措置)
管理者は、駐車場において事故が発生し又は発生するおそれがある時は、車両の移動その他必要な措置を講ずることができる。
第3章 駐車料金及び算定等
第14条 (時間制駐車料金)
時間制駐車料金は、別表のとおりとし、近傍及び公租公課の増徴により改定することができるものとする。
第15条 (時間制駐車料金における駐車時間)
(1)時間制駐車料金を算出するための駐車時間(この条において「駐車時間」という。)は、入庫の際に駐車券に記載した時刻から出庫の時刻までの時間とする。この場合駐車場内で修理、駐車位置の変更等のため車両が駐車位置を離れている時間も駐車時間とみなす。
(2)駐車時間が営業時間区分と夜間時間区分にまたがる部分については入庫時の単位
駐車料金で計算する。
第16条 (駐車回数券販売)
(1)管理者は回数券を発行販売するものとし、料金は別表の定めるところによる。
(2)回数券については、30分券は1枚につき30分間駐車ができ、1時間券は1枚につき1時間駐車ができるものとする。
(3)回数券は換金及び他の回数券と交換をする事ができない。回数券の有効期間は新回数券発行後1年以内までとする。
(4)管理者は不正防止、不良改善の為回数券を変更する事ができ、その場合管理者は駐車場内に提示告知し、利用者は告知日から6ヶ月以内に限り、旧回数券との交換ができるものとする。
第17条 (定期駐車券及び定期駐車料金)
(1)定期駐車券を発行する場合には、利用者は管理者との間においてあらかじめ定期駐車契約を締結するものとする。
(2)料金は別表の定めるところによる。
(3)定期駐車券による駐車場の利用等については、定期駐車契約で定めるもののほか以下に定めるところによる。
① 定期駐車による利用者がその有効時間又は通用期間を超えて駐車した場合は、超過時間の駐車時間の算定は第14条の規定による。
② 定期駐車券利用者は、定期駐車契約において記載した車両の駐車目的以外に駐車場を利用してはならない。また、定期駐車券利用者が定期駐車契約において記載した車両を変更しようとする場合は所定の変更届を事前に提出し、管理者の承認を得なければならない。
③ 定期駐車券利用者が駐車場内で著しく秩序を乱し、管理上支障を来すおそれがある場合は、管理者は、定期駐車契約を解除することができる。

第18条 (不正利用者に対する割増金)
(1)時間制利用者(定期駐車券利用者以外の利用者をいう。以下同じ。) が、所定の駐車料金を支払わないで出庫したときは所定の駐車料金のほかに、その2倍相当額の割増金を収受する。
(2)定期駐車券利用者が次の方法により定期駐車券を不正使用した場合は、定期駐車券を無効として回収し、かつ所定の駐車料金の他に、不正使用に係る時間制駐車料金の2倍相当額の割増金を収受する。
① 定期駐車契約において記載した車両以外の車両の駐車について定期駐車券を利用した場合
② 券面の表示事項を塗り消し、又は改変した場合
③ 通用期間又は有効期間以外の時間に定期駐車券を不正に使用した場合
第4章  引き取りのない車両の処置
第19条 (引取りの請求)
(1)時間制利用者が予め管理者への届出を行うことなく第4条に規定する期間を超えて車両を駐車している場合又は定期駐車券利用者が定期駐車契約の期間の終了、解約又は解除となった日から起算して7日を超えて車両を駐車している場合において、管理者はこれらの利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により、管理者が指定する日までに当該車両を引取ることを請求することができる。
(2)前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒み若しくは引取ることができないとき又は管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、管理者は、車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。) に対して通知又は駐車場における掲示の方法により管理者が指定する日までに車両を引取ることを請求し、これを引き渡すことができる。この場合において、利用者は当該車両の引渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して車両の引き渡しその他の異議又は請求の申し立てをしないものとする。
(3)前2項の請求を書面により行う場合は、管理者が指定する日までに引取りがなされ ないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。
(4)管理者は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わない。
第20条 (車両の調査)
管理者は、前条第1項の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両( 車内を含む。) を調査することができる。
第21条 (車両の移動)
管理者は第19条第1項の場合において、管理上支障があるときは、その旨を利用者若しくは所有者等に通知し又は駐車場において掲示して、車両を他の場所に移動することができる。
第22条 (車両の処分)
(1)管理者は、利用者及び所有者等が車両を引取ることを拒み、若しくは引取ることができず、又は管理者の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合であって、利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがされないときは、催告をした日から3カ月を経過した後、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。) に満たないことが明らかである場合は、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。
(2)管理者は前項の規定により処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者に対し通知又 は駐車場において掲示する。
(3)管理者は第1項の規定により車両を処分した場合は、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除し、不足があるときは利用者に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用者に返還するものとする。
第5章  保管責任及び損害賠償
第23条 (保管責任)
(1)管理者は、利用者に対して駐車券を渡したときから同券を回収するときまで(定期駐車券による利用にあっては、定期駐車券を確認して車両入庫させたときから同券を確認して出庫させたときまで)、車両の保管責任を負う。
(2)管理者は、出庫の際に駐車券を回収して(定期駐車券による利用にあっては、定期駐車券を確認して) 車両を出庫させた場合において、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、その車両に関する責任は負わない。
第24条 (利用者に対する損害賠償責任)
管理者は、車両保管にあたり、第25条の規定による場合及び善良な管理者としての注意をおこたらなかったことを証明する場合を除き、車両の滅失又は損傷について、当該車両の時価、損傷の程度を考慮してその損害を賠償する責を負う。
第25条 (車両の積載物又は取付物に関する免責)
管理者は、駐車場に駐車する車両の積載物又は取付物に関する損害については、賠償の責を負わない。
第26条 (免責事由)
管理者は、次の事由によって生じた車両又は利用者の損害については、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責は負わない。
① 自然災害その他不可抗力による事故
② 当該車両の積載物又は取付物が原因で生じた事故
③ 管理者の責に帰することのできない事由によって生じた衝突、接触その他駐車場内における事故
④ 第5条の規定による営業停止等の措置
⑤ 第13条の規定による措置
第27条 (利用者に対する損害賠償の請求)
管理者は、利用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対してその損害の賠償を請求するものとする。
第6章 雑則
第28条  (この規定に定めない事項)
この規定に定めない事項については、法令の規定に従って処理する。

提携店舗について

 

ヤマサンパーキングでは
近隣の商業施設の提携パーキンングです。
下記の店舗をご利用頂く場合は当駐車場をご利用頂ければと思います。